千葉のアパート買取について
古いアパートでも買取できる?アパートを買い取ってもらう方法
古いアパートでも、業者に依頼すれば買取が可能です。
築年数が経っていて空室が多くても、買い取ってくれる業者はいます。
アパートとマンションの違いは?
アパートとマンションに明確な定義はありません。
しかし、不動産業界では構造の違いで区別をしています。
■アパートの場合
・木造
・プレハブ造
・軽量鉄骨造
■マンションの場合
・鉄骨造
・鉄筋コンクリート造
・鉄骨鉄筋コンクリート造
などとして分けているケースもあります。
買い取ってもらった方が良い物件の特徴
■築22年以上のアパート
築22年以上のアパートは、節税に適している観点からも需要が高い傾向にあります。
古すぎる物件は修繕費がかかって節税のメリットが少なくなり、また、入居者が少なすぎるアパートは、相続の際、税金の優遇がなくなってしまいます。
築22年の物件はどちらの条件も満たしていますが、買い手が見つかりづらいので、買取がおすすめです。
■総部屋数の半数しか入居者のいないアパート
一見、あまり需要がないアパートに思えますが、リフォームや賃料を下げるなどの対策を行えば、入居者が増えると期待する人もいます。
中途半端な需要があるアパート物件は、自分でリフォームするよりも、現状のまま買取に出せば、コスト面でも効率的です。
■孤独死があったアパート
単身者が多いアパートにおいて、事件や自己で売却が難しくなります。
問題のあるアパートは、仲介業者であっても売却に時間がかかるため、買取をしてもらうのがおすすめです。
■買取のメリット
古いアパートを売却する際に懸念される点が「売れない」です。
仲介業者に営業をしてもらう売却方法は、古いアパート物件が売れないリスクをゼロにするものではありません。
確実にアパートを手放す方法を選択する意味でも、買取をおすすめします。
需要があって売れる物件を所有しているのに、時期やタイミングを逃して売れなくなるのはもったいないことです。
まずはお気軽に房総スタイルにご相談ください。
(受付時間 9:30~19:00 水曜定休)
千葉のアパート買取の流れ
無料買取査定依頼
まずはフォームよりお問い合わせ下さい
調査・査定
ご入力いただきました内容を 元に、弊社スタッフが物件の 価格を調査いたします。
買取審査の可否
実際に物件を拝見させて頂き 弊社にて買取可能かの審査を 行います。
お打ち合わせ
買取条件等の詳細をお打ち合 わせいたします。
売却申込み・売買 契約締結
内容にご了承いただけました 場合、ご契約を進めさせてい ただきます。
売買完了
(代金お支払い)
契約完了後、代金のお支払と なります。
お客様の人生設計に深くかかわるという意識のもとに
真面目で誠実な不動産会社としてあり続けます。
(受付時間 9:30~19:00 水曜定休)
土地に関するよくある質問
Q
千葉県の土地の相場はいくらですか?
千葉県内の市町村ごとに価格が異なります。
具体的な土地の売却相場を評価する際には、専門家の意見を仰ぐことをおすすめします。
Q
土地を相続しました。売る前にしておく必要なことはありますか?
相続によって土地を取得した場合には、相続登記を忘れずに実施しましょう。
遺産分割協議書によって相続することが決まったとしても、所有者を登記しなければ所有権移転登記と売却ができません。
相続登記は以前まで任意でしたが、法改正により2024年4月1日から相続登記は義務化されます。相続発生から期限の3年以内に相続登記しない場合、10万円以下の過料が課せられます。
したがって、売却しない場合でも必ず相続登記をしましょう。
Q
売りに出している土地があるのですが、なかなか売れません。考えられる要因はありますか?
売却できない理由はさまざまですが、売れない原因を知ることで問題を解決する糸口が分かります。
まずは売れない要因の多いケースから確認し、もし以下の要因に当てはまる場合は改善を試みてください。
1. 相場より高い価格で売り出している
2. 立地が悪く需要がない
3. 周辺のインフラが整備されていない
4. 土地の形の使い勝手が悪い
5. 土地の手入れをしていない
Q
市街化調整区域の土地は売る事が出来ますか?
市街化調整区域は、建物の建築が制限されているため売りにくくなります。
ただし自治体からの開発許可があれば、建物を新たに建てたり、建て替えが可能になる場合があります。
一般的に開発許可は、土地の購入者(建物を建てる人)が取るものですが、売却前でも『開発許可の見込み』は確認できます。
もし開発許可の見込みがあれば、特約で『万が一開発許可が下りなければ契約解除』として売却する事も可能です。
Q
土地売買におけるの契約不適合とは何が考えられますか?
約不適合責任とは、引渡した物件が契約で定めた内容と異なると判断された場合に、売主が買主に負う責任のことです。
例えば、以下の場合には契約不適合責任を問われるおそれがあります。
1. 契約で定めた面積より実際の面積が小さかったとき
2. 地中に埋設物があり、撤去しなければならないとき
3. 土壌汚染されていることが判明したとき
4. 心理的瑕疵となる事件や事故があったのに説明を怠ったとき
上記の点を告知せず売却したりするなど内容や程度によっては、損害賠償請求や代金減額請求をされるおそれがあるため注意が必要です。
不動産売却に関するよくある質問
Q
売却か賃貸に出すか迷っています。どちらの方が良いですか?
売却か賃貸かは個人の状況によりますが、将来の計画や資金ニーズを考慮して判断しましょう。
Q
住まいが売れるまで、どれくらいの期間がかかりますか?
市場の状況や物件の魅力により異なりますが、平均的には数ヶ月から半年程度がかかることがあります。 お急ぎの場合は「業者買取」をお勧めいたします。
Q
不動産査定は無料ですか?
不動産査定は通常無料です。 机上査定と訪問査定の違いを理解して、適切な方法を選びましょう。
Q
売却代金はいつもらえますか?
売却が成立した後、契約に従って指定された日(不動産の引渡、残代金の授受)にもらえます。
Q
売却した年の固定資産税はどうなるのですか?
売却した年の固定資産税は、売却時点までの期間に応じて調整されます。 (引渡し日を起算日として日割にて算出致します)
Q
査定はどのようにしているのですか?
不動産の長所・短所・取引相場・路線価・公示価格、減価償却などを考慮して算出しております。 (注意!)売主様には告知義務があります。 買主が通常の注意をもって調査を行っても知り得ない、かつ、事前に知っていれば売買契約に重大な影響を受けたであろう事柄を、売主があえて告知せずに売買契約を締結した場合、告知義務違反によって白紙解約や損害賠償を請求される場合がございます。 欠点がある場合は、悪い印象を良くしたいとの思いから隠して売ってしまえればと思いがちですが、必ず後でトラブルになり後悔することになります。